【セミリタイア】会社やめてすぐ開業する人も失業給付をもらう方法 再就職手当!!その流れと給付額を公開します。

開業して失業給付をもらうコラム

皆さんこんにちは!昼寝ねこです。
僕は昨年に会社員を辞めてセミリタイアを始めました。
細々とWEBの仕事をしつつ、僕による僕が快適に過ごすための昼寝王国を建国中です。
前職を辞めて無職になった僕は、失業申請をしにハローワークへ行ったのですが、通常の失業給付を貰うのではなく、開業による再就職手当をもらうことにしたのです。
この手当を申請してから9か月もかかりましたが、先日申請が受理されたので、その経緯や金額などを公開したいと思います。
もし会社を辞めて開業指定と思っている人には開業しても失業給付をもらう方法として、そうでない人にはこんな失業の手当もあるんだなぁと思っていただければ幸いです。
このチャンネルではサラリーマンを辞めてのんびりセミリタイア生活をしている昼寝ねこが昼寝王国を作るためDIYをしたり、生活のために財テクをしたりする様子をリアルにお届けします。
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  1. 失業給付とは
    1. 1. 自己都合退職の場合
    2. 2. 会社都合退職の場合
  2. 給付額の計算方法
    1. 基本手当日額の計算
    2. 計算例
  3. 再就職手当とは
    1. 1. 失業給付の支給残日数が「所定給付日数の3分の1以上」あること
    2. 2. 1年以上の雇用が見込まれる仕事に就くこと
    3. 3. 自己都合で退職した会社への再就職ではないこと
    4. 4. ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で再就職したこと
    5. 5. 待機期間(7日間)が終了してからの再就職であること
    6. 6. 再就職先で雇用保険に加入すること
  4. 再就職手当の支給額
  5. 再就職手当
    1. 失業給付の残日数が2/3以上ある場合
    2. 失業給付の残日数が1/3以上2/3未満の場合
    3. 再就職手当は本当に得なのか?
    4. 就業促進定着手当とは?
    5. 実体験:給与の変化
    6. 開業して再就職手当を受け取ることは可能?
    7. 開業でも再就職手当がもらえる?
  6. 開業しても再就職手当が受給できる条件
    1. 失業給付の支給残日数が「所定給付日数の3分の1以上」あること
    2. 開業届を提出し、事業を開始していること
    3. 1年以上の継続が見込まれること
    4. ハローワークが「安定した収入が見込める」と判断すること
    5. 再就職手当の申請期限内であること
  7. 具体的な手続きの流れ
    1. ① 開業準備を進める
    2. ② ハローワークへ開業の相談
    3. ③ 開業届を提出(税務署)
    4. ④ ハローワークで「再就職手当」の申請
    5. ⑤ ハローワークの審査を通過すれば支給決定
  8. 実際に受け取った金額
    1. 支給額の計算
    2. 実際の支給額
  9. まとめ

失業給付とは

以前に個人事業主の開業届を出し、失業給付(再就職手当)の手続きをしたという動画を出しました。要約して説明すると失業給付(雇用保険の基本手当)とは、雇用保険に加入していた労働者が離職し、求職活動を行っている場合に次の仕事を見つけるまでの間、一定期間にわたって支給される給付金です。

受給条件には
雇用保険に加入していたこと
1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあること。
自己都合退職の場合:離職前の2年間に、通算12か月以上雇用保険に加入していたこと。
会社都合退職の場合:離職前の1年間に、通算6か月以上雇用保険に加入していたこと。
ハローワークに求職申込をし、積極的に就職活動をしていること(実績報告の必要あり)
等があります。

実際には再就職を希望していない人も“ふり”だけで受給しているとは思いますけどね。
定年で会社を辞めたおじさんたちもこの手当をもらっていました。支給額も本当に困っている人よりはるかに多いでしょう。
給付される期間は、退職理由や雇用保険の加入期間、年齢などによって異なります。

1. 自己都合退職の場合

自己都合で退職した場合の給付期間は、雇用保険の加入期間によって異なります。

  • 雇用保険の加入期間が10年未満 → 90日
  • 10年以上20年未満 → 120日
  • 20年以上 → 150日

※ ただし、2020年10月以降、45歳以上60歳未満の自己都合退職者で特定の条件を満たす場合は、給付期間が長くなることがあります。

2. 会社都合退職の場合

倒産や解雇など、会社都合で離職した場合は、給付期間が長くなります。

  • 1年未満 → 90日
  • 1年以上5年未満 → 120日
  • 5年以上10年未満 → 150日
  • 10年以上20年未満 → 180日
  • 20年以上 → 最大330日

給付額の計算方法

失業給付の1日あたりの支給額は、「基本手当日額」と呼ばれ、以下のように計算されます。

基本手当日額の計算

退職前の6か月間の給与(ボーナスを除く) ÷ 180日 × 給付率(50~80%)

※ 給付率は年齢と賃金により異なり、賃金が低いほど高い給付率となります。

計算例

退職前の6か月間の総支給額が120万円の場合:

  • 120万円 ÷ 180日 × 60% = 1日あたり4,000円
  • 給付日数が90日の場合 → 4,000円 × 90日 = 36万円 受給可能

失業給付とは別に、「再就職手当」というものがあります。 これは、失業給付を満額受給する前に再就職した場合に、一定額が支給される制度です。

再就職手当の詳細については、次項で説明します。

再就職手当とは

再就職手当とは、失業給付(基本手当)の受給資格がある人が、早期に再就職した場合に支給される一時金です。 失業給付を全額受け取るよりも、早く仕事に就く方が経済的に安定しやすいため、再就職を促進するための制度として設けられています。

1. 失業給付の支給残日数が「所定給付日数の3分の1以上」あること

再就職手当を受け取るためには、失業給付の所定給付日数のうち、3分の1以上が残っている必要があります。 例えば、給付日数が90日の場合は、30日以上の残日数がなければなりません。

2. 1年以上の雇用が見込まれる仕事に就くこと

期間が短いアルバイトや契約社員など、雇用期間が1年未満と決まっている仕事では再就職手当の対象外となる可能性があります。 正社員や長期契約の仕事など、**継続して働く見込みがある職場**であることが重要です。

3. 自己都合で退職した会社への再就職ではないこと

以前働いていた会社に再就職する場合は、再就職手当の支給対象にはなりません。 **「退職した理由と無関係の新しい職場であること」**が必要なため、元の職場に戻る場合は支給されないことを理解しておきましょう。

4. ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で再就職したこと

基本的には、ハローワークや厚生労働省の認可を受けた職業紹介事業者を通じて就職した場合に、再就職手当の対象となります。 ただし、自分で見つけた仕事でも、**事前にハローワークへ相談し、認可を受けていれば支給対象になる**ことがあります。 もし自己応募で就職が決まった場合は、早めにハローワークに相談しておきましょう。

5. 待機期間(7日間)が終了してからの再就職であること

失業給付の申請をすると、最初の7日間は「待機期間」となり、この間は給付もなく、再就職手当の対象にもなりません。 **待機期間終了後に就職した場合にのみ、再就職手当の対象となる**ため、申請のタイミングには注意が必要です。

6. 再就職先で雇用保険に加入すること

再就職先では、**週20時間以上働き、雇用保険に加入すること**が必要です。 これに満たない短時間勤務では、再就職手当を受けることができないため、雇用契約の条件を確認しておきましょう。

再就職手当の支給額

再就職手当

再就職手当は、残りの基本手当日額に一定の割合をかけて計算されます。 受給するタイミングによって支給率が異なります。

失業給付の残日数が2/3以上ある場合

支給率:70%
例)基本手当日額5,000円 × 残り60日 × 70% = 21万円

失業給付の残日数が1/3以上2/3未満の場合

支給率:60%
例)基本手当日額5,000円 × 残り40日 × 60% = 12万円

再就職手当は本当に得なのか?

私自身、前々前職から前々職に就職した際に再就職手当を受け取ったことがあります。 しかし、再就職手当をもらう場合は基本手当を満額受け取るよりも総支給額が少なくなります。 就職を促進するための制度なのに、早く就職すると損になるというのは少し不思議な仕組みです。

就業促進定着手当とは?

再就職手当を受給した後、就職した職場の給与が前職よりも低い場合、 その差額を補填する手当が「就業促進定着手当」です。 この制度を利用すれば、最終的な収入は基本手当を満額受給した場合とほぼ同額になる可能性があります。

実体験:給与の変化

私自身も前々前職から前々職に転職した際にこの手当を受け取りました。 そのときは給与月額が40万円から25万円に減ったため、大幅な収入減となりました。 その後、再転職して35万円に回復し、現在は独立して20万円ほどの収入になっています。

就職先によって忙しさやストレス、所得も大きく変わるため、 就職は本当に慎重に選んだ方がよいと実感しています。

開業して再就職手当を受け取ることは可能?

失業して再就職をするのが一般的な失業給付の流れですが、 私は今回、開業したため通常の失業給付を受け取ることができませんでした。

ただし、重要なのは失業給付の申請をした時点で開業を決めていなかったことです。 そのため、私は再就職手当を受給することができました。

開業でも再就職手当がもらえる?

再就職手当は一般的に「雇用されること」が条件ですが、 一定の条件を満たせば、開業・起業した場合でも受給が可能です。

ただし、就業形態や開業の進め方によっては対象外となる可能性があるため、 事前の準備と確認が重要になります。

開業しても再就職手当が受給できる条件

開業による再就職手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

失業給付の支給残日数が「所定給付日数の3分の1以上」あること

再就職手当を受給するには、失業給付の所定給付日数の3分の1以上が残っている必要があります。 例: 90日分の基本手当がある場合、30日以上の残日数が必要。

開業届を提出し、事業を開始していること

開業届を正式に提出し、事業を開始していることが必要です。 ただし、「事業準備中」とみなされる段階では対象外になる可能性があるため、 実際に収益を上げられる状態であることが望ましいとされています。

1年以上の継続が見込まれること

すぐに廃業するようなケースでは認められないことがあるため、 少なくとも1年以上の継続が見込める事業であることが求められます。

ハローワークが「安定した収入が見込める」と判断すること

事業内容や収支の見込みを明確にし、ハローワークの審査を通ることが必要です。 売上が安定しない場合や、収入の見込みが不確実な場合は審査が厳しくなる可能性があります。

再就職手当の申請期限内であること

再就職手当は、開業後、一定期間(通常は1か月以内)にハローワークへ申請する必要があります。 申請が遅れると、受給資格を失う可能性があるため、開業後の手続きを迅速に行うことが重要です。

具体的な手続きの流れ

① 開業準備を進める

重要な注意点として、失業給付を申請した時点で開業の準備(物品の購入や契約行為)をしてはいけません。 失業給付はあくまで「失業者への手当」なので、基本手当が支給される段階で正式に開業する必要があります。

不正受給とみなされないように、開業準備と失業給付のタイミングをしっかりと線引きしておくことが重要です。

② ハローワークへ開業の相談

開業予定の事業が「安定した収入が見込めるか」をハローワークに相談し、 「個人事業主としての開業」でも再就職手当の対象になるかを確認します。

失業後すぐに開業を考えている場合は、失業給付の申請時点で開業の意向を相談しておくのが良いでしょう。 具体的な流れについて詳しく教えてもらえるため、スムーズに手続きを進めることができます。

③ 開業届を提出(税務署)

事業を正式に開始するため、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出します。 さらに、節税メリットを考慮し、青色申告承認申請書も一緒に提出しておくのが理想です。

ただし、失業給付の申請後、待機期間(7日間)が終わった後に開業することが条件です。 自己都合退職の場合は、給付制限期間(通常2か月)を考慮し、1か月が経過した後に開業する必要があるため、 タイミングには十分注意しましょう。

④ ハローワークで「再就職手当」の申請

開業後、ハローワークで再就職手当の申請を行います。 申請時には、以下の書類を持参する必要があります。

  • 開業届の控え(税務署の受付印 or e-Taxの受付メール)
  • 契約書・請求書(収入の継続性を証明)
  • 必要に応じて事業計画書(開業直後で収益が出ていない場合)

私の場合、事業計画書は提出不要でしたが、 1年以上の継続が見込める事業であることを認めてもらうために、安定した契約先の証明が求められました。

そのため、契約書や請求書を提出しましたが、業務委託契約を結ぶまでに時間がかかったため、 事前に準備しておくとスムーズです。 開業直後で収益がまだ出ていない場合は、事業計画書を作成し、収益見込みを示すのが良いとされています。

私は開業した月から契約による収益がわずかではありますが継続していたため、 その証明として数枚の請求書を添付しました。

⑤ ハローワークの審査を通過すれば支給決定

ハローワークの審査で開業の安定性や継続性が認められれば、再就職手当が支給されます。 申請から1~2か月後に指定の口座に振り込まれます。

これが、開業による再就職手当の受給までの流れです。

実際に受け取った金額

開業してから9か月かかり、ようやく再就職手当の支給通知書が届きました。 実際には、契約書の用意に6か月かかり、その間に手続きを忘れていたり、催促もしていなかったため進展が遅れました。

提出したのは12月で、支給決定は翌年の1月。 私の場合は時間がかかりましたが、必要書類をしっかり準備すれば1~2か月で申請が受理され、振り込まれるようです。

しかし、開業したばかりで書類をそろえるのは意外と面倒で、 契約先の会社にも協力をお願いしなければならなかったり、時間が経つと進捗状況を忘れてしまうこともあります。

支給額の計算

再就職手当の金額は、以下の計算式で決まります。

基本手当日額 × 残り日数 × 60%~70%

実際の支給額

私は待期期間の2か月を待たずに申請していたため、基本手当の残日数は100%残っていました。

  • 基本手当日額:5,818円
  • 給付日数:90日
  • 再就職手当の支給率:70%(残り日数が2/3以上)

計算: 90日 × 70% = 63日分
5,818円 × 63日 = 366,534円

こうして、私は366,534円の再就職手当を受け取ることができました。

まとめ

結果的に申請が受理され、36万円を受け取ることができましたが、 失業給付の申請後に開業届を出したり、申請書類を準備するのはかなり手間がかかりました。

さらに、半年以上経過して手続きが面倒になり、 「もうもらわなくてもいいかな」と思い始めたこともありました。

私のように契約先の仕事の都合ですぐに開業したいという場合を除けば、 失業期間を働かずに過ごし、100%の基本手当を満額受給してから開業する方が楽かもしれません。

ただし、お客さんの都合で独立し、すぐに開業したい人も、失業給付という権利を放棄せずに受け取る方法があると知っておくことは重要です。

今回もらった36万円は、私が2年間真面目に働いたご褒美として、 Amazonで欲しいものを買うことにします!

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